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世界人権宣言・第14条

第14条

  1. すべての人は、迫害からの避難を他国に求め、かつ、これを他国で享有する権利を有する。
  2. この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。