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世界人権宣言・第25条

第25条

  1. すべての人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
  2. 母と子は、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。 すべての児童は、嫡出であるか否かを問わず、同じ社会的保護を享有する。